大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)455号 判決

麻薬取締法第四十二条は麻薬施用者に対し麻薬の施用状況の実態を正確に記録せしめもつて麻薬の施用を適正ならしむると共にその所在を常に明らかならしめることを期していることは明暸である。されば麻薬の施用者はその所持する麻薬の施用、又は交付の内容、経過、数量等を明確に記録し、その不正不当の使用をしてはならない責任を負わされているものであつて被施用者の如何使用目的の如何を問わず記録を作らなければならないのであるから仮令麻薬中毒患者に対する中毒症状緩和のための施用であつても法定記録作成の例外をなすべきでなくこの場合期待不可能論を挿む筋合でないと解すべきであることは当裁判所の判例とするところで今なお之を改めるの要をみない(昭和二十五年(う)第九五六号)のに原判決は之が解釈を誤りこの記録を作成しなくとも同法第四十二条第一項違反の罪責を問わるべきものでないと即断したのであつて右は明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の適用の誤というべきである。

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